消費者が契約の申込みをした後、一定期間の間であれば申込みの撤回ができる機会があります。この制度をクーリングオフといいますが、クーリングオフができるには、条件がいります。 @指定商品の割賦販売の必要があります。一括払いはクーリングオフができません。 A営業所以外の自宅や、喫茶店の契約ならクーリングオフできます。 B契約書を受け取って8日以内の必要があります。または、クーリングオフが可能であることを知らされて8日以内なので、クーリングオフのことを知らされてなければ、いつでも、クーリングオフが可能です。 Cクーリングオフする旨は書面により、業者に通知をする必要があります。これはクーリングオフした証拠になるので、コピーを取ったり、内容証明郵便がいいです。口頭のクーリングオフはやめましょう。 Dまた、クーリングオフするには、商品を消費または使用していない必要があります。 |